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計量法
平成四年法律第五十一号
第47条
(検査義務)
届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
計量法施行規則
第13条
(準用)
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