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砂防法明治三十年法律第二十九号

第17条

砂防工事ニシテ他ノ都道府県若ハ他ノ都道府県内ノ公共団体ニ於テ著シク利益ヲ受クルモノナルトキハ其ノ都道府県若ハ其ノ都道府県内ノ公共団体ヲシテ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得

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なし

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