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計量法平成四年法律第五十一号

第56条(改善命令)

経済産業大臣は、第五十三条第一項に規定する届出製造事業者又は同条第二項に規定する者が同条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は販売する特定計量器が同条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 1