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計量法平成四年法律第五十一号

第70条(検定の申請)

特定計量器について第十六条第一項第二号イの検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1