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計量法平成四年法律第五十一号

第73条(変成器付電気計器検査の申請)

電気計器について変成器付電気計器検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。 2 前項の規定により申請を行う場合には、電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。 ただし、次条第二項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに使用しようとする電気計器について変成器付電気計器検査を受ける場合において、その変成器に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

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なし