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計量法平成四年法律第五十一号

第82条(承認輸入事業者に係る基準適合義務)

承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

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なし