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計量法平成四年法律第五十一号

第85条(表示の除去)

輸入事業者は、前条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、若しくは貸し渡し、又はこれについて検定を受ける時までにその表示を除去しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1