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計量法平成四年法律第五十一号

第90条(指定)

第十六条第一項第二号ロの指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分(次条第一項において単に「事業の区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに行う。

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なし