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計量法
平成四年法律第五十一号
第112条
(登録の失効)
計量証明事業者がその登録に係る事業を廃止したとき、又はその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録は効力を失う。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
計量法施行規則
第47条
(登録証の返納)
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