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計量法平成四年法律第五十一号

第123条(登録の取消し等)

経済産業大臣は、計量士が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 二 前号に規定する場合のほか、特定計量器の検査の業務について不正の行為をしたとき。 三 不正の手段により前条第一項の登録を受けたとき。

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なし