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計量法平成四年法律第五十一号

第126条(政令及び省令への委任)

第百二十二条から前条までに規定するもののほか、登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の計量士の登録に関する事項は政令で、試験科目、受験手続その他の計量士国家試験の実施細目は経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし