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計量法平成四年法律第五十一号

第131条(適合命令)

経済産業大臣は、第百二十七条第一項の指定を受けた者が第百二十八条各号に適合しなくなったと認めるときは、その者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 1