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計量法
平成四年法律第五十一号
第138条
(指定の申請)
第百三十五条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、特定標準器による校正等を行おうとする者の申請により、その業務の範囲を限って行う。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第135条
(特定標準器による校正等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
計量法施行規則
第83条
(指定の申請)
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