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計量法
平成四年法律第五十一号
第179条
第百六十八条の四又は第百六十八条の七の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究所又は機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
計量法
第168の4条
(研究所に対する命令)
引用
計量法
第168の7条
(機構に対する命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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