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計量法平成四年法律第五十一号

第179条

第百六十八条の四又は第百六十八条の七の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究所又は機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし