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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律平成四年法律第六十二号

第7条(認定の通知)

主務大臣は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、遅滞なく、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。