産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律平成四年法律第六十二号 第18条(業務の委託) 振興財団は、環境大臣の認可を受けて、前条第一号から第四号までに掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。