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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律平成四年法律第六十二号

第30条

第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。