HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
平成四年法律第六十二号
第31条
第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
第9条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索