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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律平成四年法律第六十二号

第31条

第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし