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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律平成四年法律第六十三号

第16条(指定の条件)

前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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なし