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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律平成四年法律第六十三号

第26条(役員及び職員の公務員たる性質)

給付金業務に従事する介護労働安定センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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なし