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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律平成四年法律第六十三号

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条又は第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし