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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法平成四年法律第七十号

第4条(事業者の責務)

事業者は、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置を講ずるように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策に協力しなければならない。 2 自動車の製造又は販売(以下この項において「製造等」という。)を業とする者は、当該自動車の製造等に際して、その製造等に係る自動車が使用されることにより排出される自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に資するように努めなければならない。

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なし