絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号 第7条(個体等の所有者等の義務) 希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。