絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号
第27条(報告徴収及び立入検査)
環境大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個体等登録機関に対し、その個体等登録関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、個体等登録機関の事務所に立ち入り、個体等登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。