絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号
第33の5条(準用)
第三十条第三項及び第五項の規定は第三十三条の二の規定による届出について、第三十条第四項及び第三十一条第三項の規定は第三十三条の二の規定による届出をした者について、第三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は特定国際種事業について準用する。 この場合において、第三十条第三項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣(第三十三条の二に規定する特定国際種関係大臣をいう。以下この項から第五項まで、次条第三項並びに第三十三条第一項において同じ。)」と、「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と、同条第四項中「特定国内種事業」とあるのは「特定国際種事業(第三十三条の二に規定する特定国際種事業をいう。次条第三項において同じ。)」と、「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と、同条第五項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と、第三十一条第三項中「特定国内種事業」とあるのは「特定国際種事業」と、「特定第一種国内希少野生動植物種の個体等」とあるのは「特定器官等(第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等を除く。)であって第三十三条の二の政令で定める要件に該当するもの」と、「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と、第三十三条第一項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と読み替えるものとする。