HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第33の8条(特別国際種事業者登録簿の記載事項の公表)

環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第三十三条の六第四項の特別国際種事業者登録簿に記載された事項のうち、氏名又は名称及び登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を公表しなければならない。