絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号 第33の9条(特別国際種事業者の廃止の届出) 特別国際種事業者がその特別国際種事業を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過するまでの間に、その旨を環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。