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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第33の16条(事業登録機関の遵守事項)

事業登録機関は、事業登録関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事業登録関係事務を実施しなければならない。 2 事業登録機関は、公正に、かつ、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法により事業登録関係事務を実施しなければならない。 3 事業登録機関は、前条第五項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。 ただし、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 4 事業登録機関は、前項ただし書の事項について変更したときは、遅滞なく、環境大臣及び特別国際種関係大臣にその旨を届け出なければならない。 5 事業登録機関は、事業登録関係事務の開始前に、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、事業登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣及び特別国際種関係大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 6 事業登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。 7 第三十三条の六第一項の登録を受けようとする者その他の利害関係人は、事業登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、事業登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 8 事業登録機関は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、帳簿を備え、事業登録関係事務に関し環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 9 事業登録機関は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の許可を受けなければ、事業登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33の20条 (公示) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33の18条 (事業登録機関に対する適合命令等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第64条 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第66条 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第4条 (電磁的記録による保存) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第7条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第9条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)