絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号 第33の24条(管理票の作成の制限) 何人も、前条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する場合のほか、同条第一項又は第二項の管理票を作成してはならない。