絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号
第48条
第四十六条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けて保護増殖事業を行う者は、その保護増殖事業を廃止したとき、又はその保護増殖事業を第四十五条第一項の保護増殖事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を環境大臣に通知しなければならない。
2 環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第四十六条第二項の確認又は同条第三項の認定を取り消すものとする。
3 環境大臣は、第四十六条第三項の認定を受けた保護増殖事業が第四十五条第一項の保護増殖事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護増殖事業を行う者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第四項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。