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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第61条

第二十六条第五項、第三十三条の十八第五項又は第三十三条の二十九第五項の規定による個体等登録関係事務、事業登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした個体等登録機関、事業登録機関又は認定機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし