地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律平成四年法律第七十六号 第7条(基本計画の変更) 関係市町村は、前条第七項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 2 前条第一項後段及び第六項から第九項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。