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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律平成四年法律第七十六号

第17条(農山漁村の整備の促進等についての配慮等)

国及び地方公共団体は、指定地域に係る第一条に規定する整備に際し、当該指定地域内の農山漁村の整備の促進及び農林漁業の健全な発展との調和に配慮するものとする。 2 国の行政機関の長又は都道府県知事は、同意基本計画に係る拠点地区内の土地を当該同意基本計画に係る産業業務施設(当該同意基本計画に係る第六条第四項の拠点地区において設置されるものに限る。)、教養文化施設等又は住宅及び住宅地の用に供するため、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、これらの施設の設置の促進が図られるよう配慮するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし