国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号 第10条(隊員の安全の確保等) 本部長は、国際平和協力業務の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の安全の確保に配慮しなければならない。