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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号

第33条(大規模な災害に対処する締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供)

防衛大臣又はその委任を受けた者は、防衛大臣が自衛隊の部隊等に第九条第四項の規定に基づき国際平和協力業務を行わせる場合又は第二十一条第一項の規定による委託に基づく輸送を実施させる場合において、これらの活動を実施する自衛隊の部隊等と共に当該活動が行われる地域に所在して、次に掲げる活動であって当該国際平和協力業務又は当該輸送に係る国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動又は人道的な国際救援活動を補完し、又は支援すると認められるものを行う締約国(自衛隊法第八十四条の五第一項第三号に規定する締約国をいう。以下この条において同じ。)の軍隊から、当該地域において講ずべき応急の措置に必要な物品の提供に係る要請があったときは、当該国際平和協力業務又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該締約国の軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。 一 派遣先国において発生し、又は正に発生しようとしている大規模な災害に係る救助活動、医療活動(防疫活動を含む。)その他の災害応急対策及び災害復旧のための活動 二 前号に掲げる活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の輸送 2 防衛大臣は、締約国の軍隊から、前項の地域において講ずべき応急の措置に必要な役務の提供に係る要請があった場合には、当該国際平和協力業務又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該自衛隊の部隊等に、当該締約国の軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。 3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊の部隊等による役務の提供として行う業務は、補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。 4 第一項に規定する物品の提供には、武器(同項の締約国の軍隊がインドの軍隊である場合には、弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。

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なし