少年の保護事件に係る補償に関する法律平成四年法律第八十四号 第8条(補償の払渡し) 補償金の払渡し及び没取に係る物の返付(以下「補償の払渡し」という。)は、第五条第一項又は第六条第一項の決定をした家庭裁判所が行う。