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少年の保護事件に係る補償に関する法律平成四年法律第八十四号

第8条(補償の払渡し)

補償金の払渡し及び没取に係る物の返付(以下「補償の払渡し」という。)は、第五条第一項又は第六条第一項の決定をした家庭裁判所が行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし