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看護師等の人材確保の促進に関する法律平成四年法律第八十六号

第16の2条(情報の提供の求め)

都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第十五条第六号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし