看護師等の人材確保の促進に関する法律平成四年法律第八十六号
第21条(業務)
中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 一 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。 二 都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。 三 都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。 四 二以上の都道府県の区域における看護に関する啓発活動を行うこと。 五 前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。