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看護師等の人材確保の促進に関する法律
平成四年法律第八十六号
第26条
第十二条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
看護師等の人材確保の促進に関する法律
第12条
(看護師等確保推進者の設置等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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