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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
平成四年法律第百八号
第24条
(罰則)
第十七条の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第17条
(措置命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第21条
(審査請求の手続における意見の聴取)
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