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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律平成四年法律第五十三号

第22条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項又は第二項の規定に違反した者 二 第十一条第一項の規定による命令に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし