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防衛省の職員の育児休業等に関する政令平成四年政令第七十二号

第2条(任期制自衛官についての特例)

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(次条において「任期制自衛官」という。)については、法第二十七条第一項において準用する法第三条第一項本文の政令で定める職員は、自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長されて勤務している職員とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし