法人特別税法施行令平成四年政令第八十九号
第6条(法人特別税申告書の提出期限の延長)
法第十二条第三項において準用する法人税法第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項(これらの規定を同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請は、同法第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の申請と併せて行わなければならない。
2 前項の規定による申請を行う場合には、法人税法第七十五条第二項又は第七十五条の二第二項(これらの規定を同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の申請書にその旨を記載しなければならない。
3 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十一の規定は、法第十二条第四項において準用する租税特別措置法第六十六条の三の規定を適用する場合について準用する。