学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号 第82条 高等学校には、事務長を置くものとする。 2 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。 3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。