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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第83条
高等学校の教育課程は、別表第三に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
学校教育法施行規則
第108条
準用
学校教育法施行規則
第113条
準用
学校教育法施行規則
第140条
引用
学校教育法施行規則
第85の2条
引用
学校教育法施行規則
第86条
引用
学校教育法施行規則
第86の2条
引用
学校教育法施行規則
第96条
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