国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令平成四年政令第二百六十八号 第1条(関係行政機関) 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第九号の政令で定める機関は、別表のとおりとする。