国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令平成四年政令第二百六十八号 第2条(本部の事務局) 国際平和協力本部(以下「本部」という。)の事務局(以下この条において「事務局」という。)に、事務局次長一人を置く。 2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 3 事務局に、参事官二人を置く。 4 参事官は、命を受けて、事務局の所掌事務を分掌し、又は事務局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。