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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令平成四年政令第二百六十八号

第7条(被服の支給及び貸与)

隊員には、記章を貸与する。 2 第五条第二項に規定する隊員には、同項に規定する被服を貸与する。 3 国際平和協力業務の遂行上特別の必要のある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該業務に従事する隊員に対し、当該業務の遂行上必要な被服を支給し、又は貸与することができる。