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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令平成四年政令第二百六十八号

第8条(小型武器の種類等)

法第二十三条の政令で定める小型武器の種類は、拳銃及び小銃(これらに用いる銃弾を含む。)とする。 2 前項の拳銃及び小銃は、次に掲げる規格のものとする。 一 ニューナンブM六〇回転式拳銃 二 九ミリ自動式拳銃 三 六四式七・六二ミリ小銃 四 八九式五・五六ミリ小銃

この条文を準用・引用する条文 0

なし