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獣医療法施行令平成四年政令第二百七十四号

第2条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

法第十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十年、据置期間については二年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし